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NHKの受信料は払わないといけないの?

法律で定められている受信契約

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

引用:放送法

放送法の第六十四条では、「NHKと受信契約をしなければならない」という義務が定められています。この法律に基づき、NHKは契約の義務がある該当者と放送受信契約を交わします。義務があるにもかかわらず契約していない人も多くいますが、実際には、放送法という日本の法律で定められた「従わなければならない義務」です。

契約義務があれば受信料を支払わなくてはいけません

NHKの放送受信契約には契約者から受信料を徴収する旨が含まれています。そのため、NHKと契約する義務がある人は受信料も支払わなければなりません。また、一度契約をしたからには、受信料を支払わなければなりません。「NHKと受信契約=受信料の支払い」という構図だと理解しやすいと思います。

しかし、現時点では支払わなくても罰則がなく、国民全員が受信料を支払う必要があるものではないため、「払わなくてもいい」という認識が広まっているようです。支払わなければ「契約不履行」となります。中には、民事訴訟に発展するケースもあるので、義務がある人は必ずNHKと契約を結び受信料を支払うようにしましょう。

それでは、義務がある場合、義務がない場合、それぞれのケースをチェックしましょう。

義務が生じる条件

テレビ放送を見ることができる受信機が、1世帯に1つ以上あり、実際に受信できる状態である場合

支払い義務が生じる条件は3つ。1つ目は、テレビ放送に対応している受信機があること。ここでの受信機とは、一般的なテレビだけでなく、最近普及しているスマートフォンやタブレット、テレビ機能のあるカーナビまでも含まれます。

次に、1つの世帯に前述の受信機が1つ以上ある場合。1つの家に複数の受信機がある場合、1回の契約で済みます。ただし、同じ世帯でも実家から離れて一人暮らしをしている場合などは別に契約の義務があるので注意が必要です。

最後は、受信機が受信可能であること。受信機がアンテナなど受信設備と接続されている状態の場合です。受信可能な受信機を所持していれば、テレビを見る・見ないは関係なく支払い義務が生じます。

こんな場合は契約しなくてもいい

受信機自体を持っていない

当然のことですが、家に受信機がなければ、NHKのテレビ放送を見ることができませんから、契約の必要はありません。ただし、受信機にはテレビ以外の機器も含まれますので、単純にテレビがないという理由だけでは、契約義務がないというわけにはいきません。

受信機はあるが、受信できない

受信機を所持している場合でも、アンテナなど受信設備に接続されていなければ契約義務は生じません。テレビをゲームやDVDのみで使用している場合は、これに当てはまります。この場合、「受信機を所持しているが、受信目的ではない」という理由で合法的に契約を拒否することが可能です。

これらに該当する場合は、NHKと契約する義務はありませんので、当然受信料も払う必要がありません。

受信料の集金

訪問集金とは

NHKに業務委託された「地域スタッフ」と呼ばれる集金人が、受信料を徴収するために自宅に訪問してきます

NHKの受信料はNHKの職員が集金しているとよく勘違いされがちですが、実際には、NHKと業務委託した「地域スタッフ」と呼ばれる事業者が集金作業を行います。業務委託のため、受信契約と受信料集金さえ完了すれば報酬を得ることができます。そのため、地域スタッフの対応は、契約を前提としたスタンスになります。

訪問集金は、地域スタッフが担当するエリアの家を1軒ずつ訪問する形式で行われます。地域スタッフと直接やり取りを行う必要があるため、受信料の支払い義務がなくても断りにくいという悩みが多くあります。

また、NHK職員ではないので受信料に関する知識不足があり、支払い義務の有無の判断が的確に行えないなど、様々なトラブルも多く報告されています。

訪問集金は廃止された?

訪問集金の廃止によって経費を削減するとともに、訪問集金の要員を受信料の公平負担徹底に振り向け、より多様で質の高い放送の実現等、放送サービスの充実に活用していくため、平成20年10月に訪問集金を廃止しました。

引用:NHKオンライン

NHKのホームページによると、「訪問集金は廃止された」とあります。これは、NHKと受信契約している世帯に対しての受信料集金のことです。以前は、契約者に対して毎月受信料の集金を行っていました。現在では、口座振替やクレジットカードでの支払いが多くなったこと、経費削減などのために廃止されています。

未契約者宅への新規契約、滞納者への督促集金は、尚一層力を入れて行われています。

引用:Yahoo! Japan 知恵袋

注意しなければいけないのが、未契約者に対する受信契約のための訪問は廃止されていないということです。未契約者や滞納者への訪問を増やすために、月々の受信料集金に割いていた地域スタッフを充てるようになりました。支払い義務があるにもかかわらず受信料の支払いをしていない人が多いと、支払っている人からすれば公平ではないと思われます。このような状態を解消するために、地域スタッフによる訪問は継続して行われています。

契約義務がなければ支払いも拒否できます

受信料の支払い義務がない人が、地域スタッフによる集金で受信料の支払いを求められたらどのように対応すればいいでしょうか?

基本的な断り方

どんなにしつこくても、諦めずに支払い義務がないことをはっきりと言い切りましょう

まず行なわなければならないのは、「はっきりと断る」ということです。地域スタッフは、あなたに支払い義務があるという前提で訪問に来ます。その際には、必ず「支払い義務がない」ということを言いましょう。支払い義務があるにもかかわらず契約を拒む人もいるため、中には疑ってかかる地域スタッフもいます。何を言われても諦めずに受信機の有無、受信の可否を説明しましょう。ただし、支払い義務がある人は断ると法律に背くことになるので、決して嘘をついてはいけません。

こんな時はどうする?

家の中の確認を求められる

捜査権はないので断っても大丈夫です

どんなに支払い義務がないと説明しても、しつこく契約をせまってくる地域スタッフもいます。その際、「家の中にテレビがあるかどうか確認させてください」と求められる場合もあります。家の中を確認してもらうことで支払い義務がないことを証明できますが、見ず知らずの他人を自分のプライベート空間に入れたくないという人が多いのではないでしょうか?
その場合、確認を拒否しても大丈夫です。警察とは違い、地域スタッフに強制的な捜査権はありません。もし、「断ると法律違反になりますよ」と言われても拒否することは合法なので安心しましょう。

B-CASカードの通信機能から受信を確認される

B-CASカードはインターネットで接続しているため、テレビ放送の受信とは関係ありません

データ放送を利用するためにテレビに挿入する「B-CASカード」。「B-CASカードの接続記録からNHKを受信していることは分かっていますよ」とハッタリをかけてくる地域スタッフもいます。しかし、B-CASカードはインターネット接続によってデータの送受信を行っています。

一方、NHKのテレビ放送はアンテナなどの設備によるデータの受信によって行われます。こちらから記録などを送信するようなことはありませんので、個人情報の流出など焦らなくても大丈夫です。

勝手にオートロックが解除される、玄関で居座り続けるなどしつこい

不法侵入、不退去など違法行為に当たる可能性が高いので、警察に連絡しましょう

特に女性の方が注意すべき点です。オートロック式のマンションの場合でも、地域スタッフが建物に出入りする人の後ろをついて行ってオートロックを通ったり、他の部屋の住民への訪問でオートロックを解除されていたりすることがあります。この場合、勝手に敷地内に入ったということで不法侵入にあたります。

また、「契約してくれるまで帰りません」と玄関に居座る地域スタッフもいます。支払い義務がないことを何度言っても帰ってもらえない場合、不退去にあたります。不法侵入・不退去どちらも違法行為です。特に女性にとってはストーカー行為のように恐怖を感じることもあります。あまりにしつこい場合は警察に連絡することをおすすめします。

「訴訟」、「裁判」などのワードで脅かされる

法曹資格を持たない者が、「裁判になるよ」等と言って契約を迫ることは、弁護士法違反(非弁行為)であり、言い方によっては刑法の脅迫罪となります。

引用: NHK受信料-HACK !

受信契約を断った際、「訴えますよ」、「裁判になりますよ」と言われて不安になる必要はありません。そのようなセリフを言うこと自体が違法行為に当たります。万が一、地域スタッフに法曹資格があったとしても、支払い義務がないのであれば法律違反になることはありませんので安心して下さい。

警察の対応は?

地域スタッフが傷害容疑などで逮捕された例がある

もし、支払い義務がないことを説明しても訪問が続いたり、前述の違法行為に悩まされることがあるならば、警察に相談してみましょう。

地域スタッフの中には、違法行為がエスカレートして暴行をふるう場合もあります。過去には実際に、傷害容疑で警察に逮捕されたケースなどもあります。そのようになった場合のためにも、事前に地域スタッフの名前を聞いておくこともおすすめします。

やってはいけない断り方

居留守

支払い義務の有無を明確にしないと、集金対象として認識され、夜に訪問されるなど余計にしつこくなります。

しつこい地域スタッフへの対応が面倒くさくなってきたからといって、居留守はしてはいけません。何度も言いますが、地域スタッフはあなたに支払い義務があることを前提にしています。受信契約を結ぶためにも、対応してくれるまで訪問を続け、時間帯も早朝や夜中になるなど、余計にしつこいことになります。また、家にいることが分かっているにも関わらず居留守しているとなると、支払い義務があるのに拒否していると勘違いされてしまいます。支払い義務がないのであれば、堂々と訪問に応じましょう。

無視

担当が代わると何も知らされていない別の訪問員が、また真っサラな気持ちで訪問営業を繰り返すことになります。

引用: NHK受信料-HACK !

訪問に来た地域スタッフに対して、玄関を開けたまではいいものの、帰るまで無言を貫き通すこともおすすめできません。居留守の時のように、支払い義務がありながら拒否していると勘違いされます。また、担当の地域スタッフが交代した場合、対象者の情報が引き継がれることはないので、同じことを繰り返すことになってしまいます。

「テレビを見ない」、「NHKを見ない」

放送法第64条に違反します

絶対に言ってはいけないセリフが、「テレビを見ないから払う必要がありません」、「いつもNHKは見ていないから払いません」です。このセリフを聞いた地域スタッフは、きっとあなたの家にテレビがあると思うでしょう。テレビを見る・見ないに関わらず、テレビがある時点で契約の義務が生じます。もし受信目的でないなら、その旨を伝える必要があります。また、支払い義務があるにも関わらず払いたくないためにこのセリフを言ってしまうと、支払い拒否として法律違反になるので、必ず受信契約をするようにしましょう。