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こんな場合は解約できる
テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。
引用:NHK受信料の窓口
NHKのホームページでも解約が可能である旨が記載されています。解約できる条件は、以下のように大きく2つに分類できます。これ以外の場合については、解約が認められません。
引っ越しや住人が死亡した場合
一つ目は、引っ越しや住人の死亡などで、その家に誰も住んでいない状態になること。ただし、受信機が残った状態で家族など同居人がいる場合は解約はできません。
また、転居先に今まで通りテレビなどの受信機がある場合は契約義務が残ったままになりますので、解約はできません。この場合、「住所変更」という手続きをとらなければなりません。ただし、NHKとの放送受信契約は世帯ごとに行われるため、受信機のある転居先が既にNHKと契約しているのであれば解約することができます。
受信機を譲渡・廃棄した、受信機が故障した場合
次に受信機がない状態になること。NHKとの契約義務が生じる際には、受信機の設置が前提となります。契約後でも受信機がない状態になれば契約義務が消失するので、解約が可能となります。
具体的には、受信機を友人に譲った、処分したなどのケースです。また、受信機本体や接続しているアンテナなど受信設備が故障して受信できない状態であれば、受信機を所持していても解約が可能です。
また、解約の際には、受信機の状態を確かめるためにNHKのスタッフが訪問することもあります。事前に譲渡先の連絡先や買い取り証明書などが準備できれば、解約手続きがスムーズになるでしょう。
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