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放送法で定められた契約の義務

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

引用:放送法

放送法64条では、「NHKと契約をしなければならない」という義務が定められています。義務がある対象者は、受信料を支払う以前に、まずこの契約をしなければなりません。現時点では、契約を拒否しても罰則がないため、「契約をしなくてもよい」という認識が広まっています。しかし、法律で定められている「従わなければならない義務」で、罰則の有無は関係ありません。

契約の義務がある場合

テレビ放送を見ることができる受信機が、実際に受信できる状態である場合

それでは、放送法で定められている「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とは、具体的にどのようなものでしょうか。

受信機とは、テレビ放送に対応している機器のこと。テレビだけでなく、パソコン、スマートフォンやタブレット、カーナビなどテレビ放送が視聴できるものは全て含まれます。これらの受信機を所持していて実際に受信可能であれば、「見るor見ない」に関わらず、NHKと放送受信契約を交わさなければなりません。

契約の義務がない場合

受信機自体を持っていない、受信機はあるが受信できない

一方、対象の受信機を一切所持していなければ、NHKと契約する義務はありません。マンションに共同アンテナなど受信設備がある場合でも、受信機がなければ当然テレビ放送をみることができないので、契約義務はありません。

また、受信機を所持していても、故障やアンテナなど受信設備がない状態であれば、当然受信できないので契約の義務はありません。ゲームやビデオ用のみの使用などが当てはまるでしょう。

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